相続登記しないで放置していた実家

仙台市宮城野区清水沼の空き家管理と売却の事例

宮城野区清水沼の空き家のご所有者様の娘様からお母親様のご実家の不動産管理と売却のご依頼とご相談をいただきました。

ご依頼の理由は震災前までは祖母がお住まいになられ、その後お亡くなりになられてからずっと7年間空き家を放置し、草木が生茂った状態が何年間も続いておりました。仙台市から空き家の是正のお手紙が届き、不安に当社にご連絡をしたと言うことでした。早速ご相談内容を聞きすぐに当社で空き家管理させていただき、月1回の巡回と空き家に生茂った草木なども全て剪定(せんてい)除草させていただきました。

本来であれば宮城野区清水沼での不動産売却をすぐにでも行いたいということでしたが、お亡くなりになってから数年たっていますが、まだ相続登記も何も行っていなく、ご売却できる状態ではございませんでした。

そこで提携する司法書士をご紹介させていただき、相続登記完了までご依頼から2年間かかりその間空き家の管理をさせていただきました。相続登記完了後、すぐにご売却のお手伝いをさせていただき、今回の空き家は道路に接道していない無道路で再建築ができない敷地、接道している道路には持分がないという状態で一般のお客様にはご売却するに難しい空き家でした。お客様のご要望は、宮城野区清水沼での不動産管理と売却に関して、売却金額よりもすぐにでも負の資産になる空き家を手放したいというご要望が強く、売却金額はお任せするということでした。

早速当社の宮城野区清水沼の不動産売却希望者の方にご紹介させていただき無事にご売却することできました。お客様も空き家を維持する不安から解放されとてもお喜びになられていました。

事例の見解

この事例から、空き家管理の重要性や相続登記の手続きの必要性が浮き彫りになります。特に、空き家が荒れ放題になってしまうと、衛生面や犯罪などの問題が発生する可能性があるため、早急な対策が必要です。

また国会閣議で改正空き家対策措置法が正式に令和5年12月13日に施行日が正式に決定されました。改正後「管理不全空き家」に指定されたら固定資産税の減額が解除されます。空き家の所有者の責務と罰則がより強くなります。空き家を「管理不全空き家」に指定されない為にはしっかりした管理が求められます。外壁のひび割れ、お庭の植栽管理、明らかに人が住んでいない状態だけでも「管理不全空き家」に指定されたら空き家の固定資産税が6倍になってしまいます。それを防ぐ為にも空き家の管理を行なうなど宮城県内や特に仙台市の空き家の所有者は早めにしっかりした対策が必要になります。

さらに2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され、同年4月21日の参議院本会議で成立しました。相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。相続登記を行なわないと罰金などが課せられます。このようなことから所在者不明の空き家がより厳格に厳しくなってきます。

また、相続登記の手続きが済むまで空き家を管理する必要があることも重要です。相続登記が完了するまでに時間がかかる場合があるため、間違いなく管理されるようにすることで、空き家を放置するリスクを低減することができます。

宮城野区清水沼でのこのようなケースでは、適切な不動産管理と売却の会社を選択することが重要です。弊社では、空き家管理や相続登記の手続きをサポートするとともに、適切なタイミングで売却を進めるためのアドバイスも提供しています。

宮城野区清水沼での不動産管理と売却を考慮する際には、売却金額だけでなく、手続きの煩雑さやリスクを含めたトータルの価値を考慮することが大切です。お客様のご要望に合わせた最適なプランを提供し、スムーズな手続きと安心のサポートを実現します。

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