永小作権
こんにちは。
久しぶりのブログになります。
相続で引き継いだ空き家、特に郊外の農村地域の空き家に永小作権というものが登記簿謄本についていることがあります。 永小作権とは小作料を支払って他人の土地で耕作または牧畜をする用益物権 (民法 270) (→小作 ) 。第2次世界大戦後の農地改革により永小作地の多くは強制買収の対象とされたため,現在残っている永小作権はきわめてわずかであり,また農地上の永小作権については,農地法により民法の規定が修正を受けている。永小作権は設定契約によって取得されるのが通常であり,その存続期間は 20年以上 50年以下とされる (民法 278) 。賃借小作権と異なり,特約のないかぎり,地主の承諾なしに譲渡,転貸することができる (272条)。現行では永小作権自体は消滅し存在、しない権利ですが登記簿謄本には残っており抹消することが必要になります。
つい先日永小作権がついている空き家の売却をご依頼されました。売却する前に永小作権の抹消登記を行なわないと次の買主の方にご迷惑をお掛けしてしまいますので、抹消手続きも行う予定で打ち合わせが続いております。現行では消滅している権利なので永小作権者が昭和30年代に亡くなっており、その相続人の方から承諾が必要となります。 詳しい内容は長くなるので省略させて頂きます。かなりの時間と労力と費用がかかってしまう可能性もあります。
もし、現在お持ちの空き家で永小作権が登記されているのであればかなり難しい内容ですがすぐにでも抹消登記を行なうことお勧め致します!!
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